非正規ライフのお金Q&A

非正規雇用でも家族を扶養に入れたら税金は安くなりますか?

Tags: 扶養控除, 税金, 節税, 非正規雇用, 所得税

Q: 非正規雇用でも家族を扶養に入れたら税金は安くなりますか?

A: はい、非正規雇用の方でも、一定の条件を満たせばご家族を扶養に入れることで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。主に「扶養控除」や「配偶者控除」、「配偶者特別控除」といった制度が該当します。これらの制度は、納税者の雇用形態に関わらず、所得の状況に応じて適用されます。

扶養控除とは何か

扶養控除とは、納税者が所得税法上の扶養親族がいる場合に、所得から一定の金額を差し引くことができる「所得控除」の一種です。この控除によって課税される所得金額が少なくなるため、結果として所得税や住民税の納税額が軽減されます。

扶養控除の対象となる家族(扶養親族)の条件

扶養控除の対象となる扶養親族には、以下の条件があります。

  1. 配偶者以外の親族であること: 6親等内の血族および3親等内の姻族、または都道府県知事から養育を委託された里子や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること: 日常生活の資を共にしていることを指します。必ずしも同居している必要はありませんが、生活費を負担しているなど、一体とみなせる状態であることが必要です。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること: 給与収入のみの場合、年収が103万円以下であれば、給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が48万円以下となるため、この条件を満たします。
  4. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと: 特定の事業を手伝い、その対価として給与を受け取っている場合は対象外です。
  5. 年齢が16歳以上であること: 扶養控除の対象は、その年の12月31日現在で16歳以上の親族です。

これらの条件を満たす扶養親族の年齢に応じて、控除額が異なります。例えば、16歳以上19歳未満の場合は一般扶養親族として38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円などが適用されます。

配偶者控除・配偶者特別控除について

配偶者を扶養に入れる場合は、扶養控除ではなく「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。

非正規雇用の方が利用する場合の注意点

非正規雇用の方でも、ご自身の年間所得が一定額以上あり、扶養親族や配偶者の要件を満たしていれば、これらの控除を利用することができます。

申請手続きについて

扶養控除や配偶者控除などを利用するには、以下の手続きを行います。

ご自身の状況に合わせて、これらの制度を適切に活用することで、税金負担の軽減につながります。不明な点がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。